
利息制限法に定める利率を超える利率の利息を支払って、取引を続けてきた場合、その取引が「みなし弁済」の要件を満たしていなければ、利息制限法に基づく引き直し計算をして現在の適正な残高を計算する必要があります。
長期にわたって取引をしてきた場合には、すでに借入金の元本を完済し、むしろ過払い金が発生している場合が少なくありません。この場合、業者にその過払い金の返還請求をします。
ただし、最近は和解交渉で、過払い金全額を支払う業者はまれで、裁判にいたるケースが多くなっています。
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