
債務者本人が、借金のうち一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生案を作成し、裁判所に対して認可を求める手続です。 住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては(返済計画を見直したうえで)全額を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。
東京では必ず再生委員が選任され、予納金として25万円程度が必要となります。次の小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続があります。
債務者が個人であり、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある方が対象です。また、住宅ローン等を除き借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
小規模個人再生を利用できる者のうち、給与またはこれと同じくらい定期的な収入(変動額が少ないことが必要)を得る見込みのある人が利用できます。
債権者の同意が不要となる反面、最低でも2年分の可処分所得額を弁済しなければなりません。
ご相談は無料です。
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